マイナンバーカードの活用拡大に向けた改正マイナンバー法などの関連法は2日の参院本会議で、自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。2024年秋に現行の健康保険証を廃止して「マイナ保険証」に一本化するほか、マイナンバーの年金受給口座とのひもづけを進める。
このマイナンバーカードだが、日本に住所がある時だけ適応されるのである。住民票を抜くと失効し、住民票を入れると再度使える。保険証と一緒ならば、日本に住所がないときは使えないということだ。しかし、私の場合、厚生年金と健康保険を強制的に天引きされている。健康保険を支払っているのに保険が使えないということが生じるのではないだろうか?私は今年の12月に住民票を抜くつもりである。それなら健康保険は払わなくていいのではないだろうか?しかし、年金課では厚生年金も健康保険の対だから払えという。矛盾は起きないのだろうか?
駐在員は日本で年金も健康保険も払う必要はなく、駐在している国で支払う義務が発生する。これには矛盾はない。一度聞いてみなければ。